|
(H23.4月号掲載) |
Q |
平成22年分の所得税の確定申告書を提出しましたが、事業所得の経費が一部計上もれとなっていることに気付きました。「更正の請求」によって納付税額を減額できると聞きましたが、その内容についてご教示ください。 |
![]() |
A |
申告期限内であれば正しい内容に従って作成した確定申告書を再提出することにより、
後に提出した申告書が法定の申告書として取り扱われます。期限後になりますと、更正の請求をすることによって納めすぎた税金の還付を受けることになります。 |
確定申告をした後で、申告書に記載した所得金額等や税額等の計算が法律の規定に従っていなかったり、計算間違いをしていたため、次のいずれかに該当することに気付いたときは、確定申告期限から1年以内に限って提出した確定申告の訂正を求める「更正の請求書」を納税地の所轄税務署に提出することができます。
なお、更正の請求書には、更正を求めようとする申告書及び更生後の所得金額等または税額等、その更正の請求をする理由など、その他参考となる事項を記載しなければなりません。
前述のとおり、申告書に記載した所得金額等や税額等の計算が法律の規定に従っていなかったり、計算間違い等により税金を多く納め過ぎたような場合に税務署長に是正を求める手続きですから、ある事柄について、申告するか否か、申告の方法や計算の仕方等が納税者の選択に任されていることについては、確定申告で選択した以上、その選択を変更するための更正の請求は認められません。したがって、租税特別措置法による課税の特例等、その適用を納税者の選択に任せているものが多くありますから、その選択には十分注意する必要があります。
確定申告の提出期限から、1年を経過した場合でも次のような事実が生じたときは、前記の通常の更正の請求のほかにその事実が生じた日、または更正等の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、更正の請求をすることができます。
確定申告書の提出後、または決定を受けた後に、次に掲げるような事実が生じて確定申告書に記載した税額または決定を受けた税額が少なくなるような場合。
修正申告書を提出しまたは更正もしくは決定を受けたことに伴い、その翌年分以後の所得税額が過大となったときは、その修正申告書を提出した日または更正もしくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、更正の請求書を提出して、その翌年分以後の過大となった所得税額の還付を受けることができます。
(注) | 本原稿は、平成22年4月1日現在の法律等に基づいて作成しております。「平成23年度税制改正大綱」(原稿作成時現在、閣議決定)により更正の請求期間を5年に延長する案もございますので、今後の税制改正の動向にご留意ください。 |
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください(近畿税理士会 姫路支部)
http://www2.kinzei.or.jp/~himeji/