|
(H23.11月号掲載) |
Q |
退職手当を支払う場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。 |
![]() |
A |
退職手当に対する所得税の源泉徴収税額の計算は、原則として「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の税率により行いますが、退職をする人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、その退職手当の支払金額につき20%の税率によって源泉徴収を行います。 |
勤続年数は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間です。長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
(2) (1)で計算した勤続年数に応じて、次の表により退職所得控除額を計算します。勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
(注1) 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額です。
(注2) 勤続年数に応ずる退職所得控除額は、実際には「源泉徴収のための退職所得控除額の表」によって求めます。
(3) 退職金の支給額から(2)で計算した退職所得控除額を差し引き、2分の1(1,000円未満の端数は切り捨てます。)にします。退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)に20%の税率を乗じて計算した所得税を源泉徴収します。この場合、退職金の受給者本人が確定申告をして、1と同様の計算を行い精算することになります。
(設例)
退職金の支給額が400万円の場合
退職金の支給額×20%=400万円×20%=80万円
この場合の源泉徴収税額は、80万円になります。
なお、役員又は使用人に退職金を支払うときには、所得税を源泉徴収して、原則として翌月の10日までに納付しなければなりません。
ただし、例外として、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする個人は、その支払う給与や退職手当について所得税の源泉徴収は要しないこととされています。
退職金には、退職したことにより支払われるすべてのものが含まれますので、本来の退職手当のほかに功労金などを支給しても退職金に含めなければなりません。 死亡退職により支払う退職金で相続税の課税の対象となるものについては、所得税は課されませんので源泉徴収の必要はありません。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください(近畿税理士会 姫路支部)
http://www2.kinzei.or.jp/~himeji/