雇用促進税制の概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)
( ※1)において、雇用者 増加数5人以上 ( ※2中小企業は2人以上)、雇用増加割合 (※3)10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除 ( ※4)が 受けられます。
※1 |
個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年 |
※2 |
中小企業は個人事業主又は資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし一定の法人を除く) |
※3 |
雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数 |
※4 |
当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。 |
解説
- 税制優遇制度の対象となる事業主の要件
※5 |
役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除く |
※6 |
比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額
+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30% |
※7 |
風俗営業及び性風俗関連特殊営業 |
- 事務手続き
- 事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画(厚生労働省のホームページよりダウンロードできます)を作成し、ハローワーク(※8)へ提出します。
- 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、
ハローワーク(※1)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めて下さい。
確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。
- 確認を受けた「雇用促進計画」の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。
※8 |
事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。 |
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください(近畿税理士会 姫路支部)
http://www2.kinzei.or.jp/~himeji/