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(H24.11月号掲載) |
Q |
年間の課税売上高が5億円超の事業者の場合、課税仕入にかかる消費税額(以下「仕入税額控除額」といいます。)の計算方法が変わると聞きました。詳しい内容を教えてください。 |
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A |
これまでは課税売上割合(※1)が95%以上の事業者については、課税仕入れにかかった消費税額の全額を課税売上にかかる消費税額から控除することが認められていました。(95%ルールといいます。)
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個別対応方式と一括比例配分方式のいずれを選択するかは、基本的にはその年の仕入税額控除額の大小で判断することになります。ただし一括比例配分方式は一度選択すると2年間の継続適用が求められます。よって翌年に土地の譲渡など多額の非課税売上が計上されることが予想される場合は注意が必要です。多額の非課税売上が計上される場合、課税売上割合が大幅に減少し、仕入税額控除額も大きく減少する可能性があるためです。よってその年だけでなく、翌年の取引まで見越して有利判定を行うことが求めらす。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください(近畿税理士会 姫路支部)
http://www2.kinzei.or.jp/~himeji/