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(H27.5月号掲載) |
Q |
平成27年度の税制改正の主な項目を教えてください。 |
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A |
所得税、贈与税、法人税、消費税に関して、主な内容は次の通りです。 |
解説
1 所得税
(1) NISAの拡充
1 ジュニアNISAの創設
- 20歳未満の者の口座開設を可能に。年間投資上限額80万円。
- 平成28年1月1日以後に未成年者口座開設の申込みがあり、同年4月1日から受け入れる上場株式等について適用。
2 投資上限額の引上げ
- 年間100万円を120万円に。
- 平成28年分の以後の非課税管理勘定から適用。
(2) 住宅ローン減税等の適用期限の変更
住宅ローン減税の拡充等の措置について、その適用期限を1年半延長。
(平成29年12月31日まで⇒平成31年6月30日まで)
(3) ふるさと納税の拡充
1特例控除額の拡充
- 上限を個人住民税所得割額の1割から2割に。
- 平成28年度分以後の個人住民税について適用。
2申告手続の簡素化
- 確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、5自治体までの寄附であればふるさと納税を行う際に申請書を提出することにより、確 定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を導入。
- 平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用。
2 贈与税
(1) 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充適用期限を延長した上で拡充。
適用期限を延長した上で拡充。 (非課税枠:1,000万円⇒最大3,000万円)
(2) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
- 子や孫の結婚・出産・育児に要する資金の一括贈与に係る非課税措置(非課税枠1000万円)を創設。
- 平成27年4月1日から平成31年3月31日まで適用。
3 法人税
(1) 法人税率の引下げ等
現 行 | 27年度 | 28年度 | |
法人税率 | 25.5% | 23.9% | 23.9% |
法人事業税所得割 (標準税率) | 7.2% | 6.0% | 4.8% |
(参考) 国・地方の法人実効税率 | 34.62% | 32.11% (▲2.51%) | 31.33% (▲3.29%) |
※ | 普通法人の法人税率が23.9%(現行25.5%)に引き下げられます。 大企業は一律減税となり、中小企業は所得金額800万円超の部分が減税となります。 公益法人等は影響がありません。 この改正は、平成27年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。 |
※ | 中小企業及び公益法人等を対象とする軽減税率の特例(年所得金額800万円以下は15%)の適用期限は2年間延長されます。 この特例は、平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。 |
(2) 所得拡大促進税制等の見直し
- 給与等支給増加割合の要件の見直し
現行:基準年度比27年度+3%→28年度+5%→29年度+5%
⇒27年度+3%(中小+3%)→28年度+4%(中小+3%)→29年度+5%(中小+3%)) - 法人税の所得拡大促進税制の要件を満たす場合に、法人事業税(外形標準課税)において、給与等支給額の増加分を付加価値割の課税ベースから控除する制度を導入
4 消費税
(1) 消費税率10%への引上げ時期の変更等
- 平成27年10月1日から平成29年4月1日へと変更。
- 景気判断条項を削除。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください(近畿税理士会 姫路支部)
http://www2.kinzei.or.jp/~himeji/