申告期限の延長に伴う税務調査の対応について

 個人・資産・法人課税関係の税務調査の実施については、原則として3月16日まで
行われないことになっておりますが、申告期限の延長に伴い、4月16日まで実施され
ないこととなりました。3月17日以降に、既に予定されている場合や継続調査となる
場合は、税務署から個別に税理士へ日程確認の連絡があります。
 なお、調査部所管法人に対する税務調査については、局調査部から個別に税理士へ
日程確認の連絡がありますので個別に対応願います。

※ 事前通知の取り扱いについては、現在国税局に対して申し入れ中であり、判明次第
お知らせします。