税務署からのお知らせ
〜 相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取り扱いの変更について 〜


 この度、遺族の方が年金として受給する生命保険のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決がありました。そこで、このような年金に係る税務上の取り扱いを改めることとしましたので、お知らせします。これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている所得税が還付となります。
 お手数をお掛けしますが、必要なお手続き(更正の請求又は確定申告など)をしていただきますようお願いいたします。
 この取り扱いの変更の対象となる方や所得税の還付のお手続きについては、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※ 平成17年分について、早い方は平成22年12月末が還付できる期限となりますので、お早めのお手続きをお願いします。
※ 受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場合は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。

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