綱紀監察委員会からのお願い

近畿税理士会南支部
綱 紀 監 察 委 員 会

〜 税 理 士 の 使 命 〜


 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の
理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適
正な実現を図ることを使命とする。(税理士法第1条 税理士の使命)
 ○  税理士制度の目的は、人格及び能力について、ともに適切な者が納税義務者の
   代理等の業務に従事し、納税義務者の信頼に応えて、法律に定められた納税義務
   が正しく履行され得るように努めることにより、申告納税制度の円滑かつ、適正
   な運営に資することを期待している。


 
○  税理士法は、税理士業務が、このような社会的、公共的な性格を有するもので
   あることを前提として、税理士業務を税理士のみが営める独占的業務とすること
   により、税理士に対し、職務上の特権を与え、同時に、これに伴う義務を課する
   ものである。



 
○  税理士には、納税義務者の委嘱を受けてその業務を行うに際しては、納税義務
   者あるいは税務当局のいずれにも偏しない独立した公正な立場を堅持すべきこと
   が特に要求される。また、税理士が、税務に関する専門家であり、職業専門家の
   常として、自己の信念に基づく公正な判断と良識とを保持すべきことは当然のこ
   とである。

   (税理士法逐条解説 第1条【解説】より)


 ◇◇ 税理士が、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図り、納税
   者との間に健全かつ強固な信頼関係を育成するとともに、税理士に対する社会的
   評価をより高いものとする為には、税理士各個人が、その置かれている立場と、
   その使命を、充分に認識し自覚しなければならない。