綱紀監察委員会からのお願い

平成19年10月1日

近畿税理士会南支部
綱紀監察委員会

〜「税理士の倫理綱領」〜

1.税理士は、職務の公共性を自覚し、独立公正な立場で職務を遂行する。

2.税理士は、法令に基づき納税義務の適正な実現を図り、納税者の信頼にこたえる。

3.税理士は、秩序を重んじ信用を保持し常に品位を高め、社会的地位の向上に努める。

4.税理士は、法令、実務に精通するよう研鑽をつみ、資質の向上に努める。

5.税理士は、会則、規則等を遵守し、会務運営に積極的に協力する。


平成19年6月22日、近畿税理士会第43回定期総会において、綱紀規則の全部改正が承認されました。綱紀規則は、定期総会の議案書に、全文掲載されています。(全4頁です)この機会に今一度、綱紀規則の精読をお願いします。



         ○名義貸し行為の禁止について

近畿税理士会綱紀規則第25条に「名義貸しの禁止」が、同第26条には「非税理士との関連排除」が規定されています。

非税理士行為を排除するため、会員それぞれが「名義貸し行為」や「関連行為」を行わないようご留意ください。